
壁紙の張り替えを業者に頼もうと見積もりを取ったものの、「契約書はもらえるのだろうか」「数万円から数十万円の工事でも、契約書を交わすものなのだろうか」と迷う方は少なくありません。契約書というと、家を建てるような大きな工事の話に聞こえるので、壁紙の張り替えくらいで求めてよいのか分からない、という気後れもあると思います。
なお、この記事でいう「契約書」は、壁紙の張り替え工事を業者に頼むときに、依頼する側と業者のあいだで交わす「工事の契約書(請負契約書)」のことです。
先に結論をお伝えします。壁紙の張り替えのような小さな工事でも、法律(建設業法)では、工事の内容や金額などを書面に記載して互いに交付するのが原則です。金額の小さい工事を除く、という定めはありません。
ただ実際には、数十万円程度の張り替えでは「契約書」という名前の書類を交わさず、見積書と注文書、あるいはメールやSMSで「この内容でお願いします」と返事をする形で進むことも多いのが実情です。100万円を超えるような工事になると、契約書を交わすことが多くなります。
大事なのは、書類の名前よりも、何を頼んで、いくら払い、いつ工事をするのか、そして追加の費用が出るのはどんなときか、が後から確かめられる形で文字に残っていることです。
この記事を読むと、次のことが分かります。
- 小さな工事でも、法律では書面で交わすのが原則であること(建設業法第19条と、口約束でも契約自体は成り立つという整理)
- 実際の壁紙の張り替えでは、契約書を交わさないことも多いこと(金額の規模による違いと、注文書・請書による契約)
- 書面に書かれているべきことのうち、主な6つ(工事の内容/金額/着工と完成の時期/支払いの時期と方法/保証(不適合のときの責任)を定める場合はその内容/もめたときの解決方法)
- メールやSMSで進めるときに残しておきたいこと(見積書の保管と「この内容で」という返事、施工日・支払い・日程変更やキャンセル、追加の費用が出る条件、電話で決めたことの残し方)
- 依頼する前に、業者に聞いておきたいこと
読み終えるころには、契約書が出てこなくても慌てずに、次の一歩を決められるはずです。
壁紙の張り替えを考えていて、頼み方や進め方に不安がある方は、電話でお気軽にご相談ください。張り替えたい場所と気になっている状態を伺い、現地調査の日程をご相談します。
電話が難しい方はメールでもご相談いただけます。
小さな工事でも、法律では書面で交わすのが原則

「壁紙の張り替えくらいで契約書なんて」と感じるかもしれません。まずは、法律がこの点をどう定めているかを見ておきます。
建設業法19条には、金額の小さい工事を除く定めがない
壁紙の張り替えは、法律の上では「建設工事」のひとつにあたります。建設工事の内容を定めた国の告示では、「内装仕上工事」を、木材や石膏ボード、壁紙、たたみ、カーペット、ふすまなどを用いて建築物の内装仕上げを行う工事としており、材料として壁紙がはっきり挙げられています(出典:建設省告示第350号「建設業法第二条第一項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容」)。
そのうえで、建設業法の第19条は、「建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」と定めています(出典:e-Gov法令検索「建設業法」第19条)。記載する事項として、工事の内容や請負代金の額、工事の着手と完成の時期などが並んでいます。
ここで押さえておきたいのは、この決まりの主語が「建設業者」ではなく「建設工事の請負契約の当事者」であることです。業者だけに向けた決まりではなく、工事を頼む側と請け負う側の両方が、書面を交わす当事者として書かれています。そして、建設業法の19条には「一定の金額より小さい工事は除く」という定めがありません。
混同しやすいのが、建設業の「許可」の話です。建設業法の第3条は、建設業を営むには許可が必要としたうえで、「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない」としています(出典:e-Gov法令検索「建設業法」第3条)。この「軽微な建設工事」は、壁紙の張り替えのような工事でいえば、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事と定められています(出典:e-Gov法令検索「建設業法施行令」第1条の2)。
壁紙の張り替えは、広い家をまとめて頼んで天井まで含めると100万円規模になることもありますが、多くはこの「軽微な建設工事」の範囲に入ります。そのため、建設業の許可を持たない業者でも、壁紙の張り替えを請け負うことができます。ただ、これは許可が要るかどうかの話で、書面を交わす決まり(19条)とは別の話です。「小さい工事だから許可がいらない」ことと、「小さい工事だから書面がいらない」ことは、同じではありません。
契約書が無くても契約は成り立つが、合意した内容を後から確かめにくくなる
では、契約書を交わさずに頼んだら、その依頼は無効になるのでしょうか。
住まいの相談窓口「住まいるダイヤル」(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)は、間取りの変更まで含む大規模なリフォームを口約束だけで進めていた方の相談に対して、「契約は当事者間の合意によって成立します。たとえ口約束であっても同様です」と答えています(出典:住まいるダイヤル 電話相談事例「口頭による約束のみでリフォーム工事中だが、工事の進行が遅い上、高額な追加費用を請求された。」相談ID:611)。そのうえで、曖昧な部分を残したまま進めると、やがて双方の考え方に食い違いが生じ、思わぬトラブルに発展することがあるので、契約の内容をしっかり書面に残しておく必要がある、と続けています。
つまり、契約書が無いからといって頼んだこと自体がなかったことになるわけではありません。困るのは、あとで「言った・言わない」になったときです。天井も張り替える約束だったのか、家具の移動は金額に入っていたのか、施工日はいつだったのか。口頭だけで決めていると、思い違いが起きたときに、合意した内容を後から確かめにくくなります。
国土交通省も、建設業法についてのよくある質問の中で、契約書を書面で交わさない、または記載事項が不足していることで、不払いなどの請負契約に関するトラブルが起きやすくなり、紛争にまで発展するおそれがある、と説明しています。あわせて、19条は建設工事を行う場合に契約書の締結を求めており、着工前に書面で取り交わしていない場合などには、必要に応じて指導などがなされるとしています(出典:国土交通省「建設業法の各基本事項や法令違反に関するよくあるご質問」番号17)。
取り決めがあいまいなまま進むと、どんなトラブル(追加請求・工期の遅れ・仕上がり・保証)が起きやすいか、契約の前に何を確かめておきたいかは、壁紙張り替えの業者トラブル4つ|追加請求・工期の遅れ・仕上がり・保証の防ぎ方と相談先で詳しく解説しています。
実際の壁紙の張り替えでは、「契約書」を交わさないことも多い

法律の原則は書面ですが、実際の壁紙の張り替えがすべて「契約書」という名前の書類で進んでいるわけではありません。どんな形で進むことが多いのかを知っておくと、業者から契約書が出てこなかったときにも慌てずに済みます。
数十万円程度なら、見積書と注文書、メール・SMSのやり取りで進むことが多い
実際には、数十万円程度までの壁紙の張り替えでは、契約書を交わすことは少なく、見積書を受け取ったあと、注文書を出したり、メールやSMSで「この見積もりの内容でお願いします」と返事をしたりして、発注となることが多いのが実情です。
依頼する側からすると、「契約書が出てこないのは、きちんとしていない業者だからでは」と不安になるかもしれません。ただ、こうした進め方は壁紙の張り替えのような工事では珍しいものではなく、それだけで業者の良し悪しは判断できません。どの形で進めるかは業者によって異なります。
気をつけたいのは、法律の原則は書面だということと、メールやSMSのやり取りが法律でいう「書面」の代わりになるかどうかは、この記事では判断しないということです。建設業法には、相手の承諾を得て、国土交通省令で定める電子的な方法で書面に代えられる、という定めもありますが(出典:e-Gov法令検索「建設業法」第19条第3項)、ふだんのメールやSMSがそれにあたるかどうかまでは、ここでは言い切れません。
そのうえで、依頼する側にとって大切なのは、どの形で進むにしても、頼んだ内容と金額、施工日、支払いの条件などが、後から読み返せる文字として手元に残っていることです。
100万円を超えるような工事では、契約書を交わすことが多い
一方で、家全体をまとめて張り替えるなど、金額が100万円を超えるような工事になると、契約書を交わすことが多くなります。金額が大きくなるほど、工期が長くなったり、途中で内容が変わったりしたときの影響も大きくなるため、決めごとを1つの書類にまとめておく意味が増します。
ただし、どの金額から契約書を交わすかに、はっきりした線があるわけではありません。数十万円の工事でも契約書を用意する業者もあれば、別の形で進める業者もあります。業者から何も言われなければ、依頼する側から「発注のときは、どんな書面になりますか」と聞いてみるのが確実です。
「注文書と請書」でも契約はできる。見積書だけでは条件が分からないことがある
契約書という1枚の書類でなくても、依頼する側が出す「注文書」と、業者が引き受けたことを示す「請書」を取り交わす形で契約を結ぶこともできます。国土交通省は、建設業法についてのよくある質問の中で、注文書と請書を利用する契約は「可能です」と答えています(出典:国土交通省「建設業法の各基本事項や法令違反に関するよくあるご質問」番号19)。
ただし、注文書と請書であれば何でもよい、というわけではありません。国土交通省の通知では、注文書と請書の交換だけで契約する場合について、注文書と請書のそれぞれに同じ内容の契約約款を添え、19条で定められた事項を約款と注文書・請書の記載欄に書き、注文書には依頼する側が、請書には業者がそれぞれ署名または記名押印する、といった要件をすべて満たすときに、19条の決まりに反しないものとして整理されています(出典:国土交通省「注文書及び請書による契約の締結について」)。
もうひとつ知っておきたいのは、見積書だけでは条件が分からないことがある点です。見積書は、どこをどの壁紙で張り替え、いくらかかるのかを示す書類なので、施工日や支払いの時期、日程が変わったときの扱いまでは書かれていないこともあります。見積書をもらった段階で「契約が済んだ」と考えず、足りない条件は別に確かめて、文字で残しておきましょう。
見積書そのものの読み方(何が含まれているか、どこを比べるか、見積書には書かれないことが多い項目)は、クロス張り替えの見積書チェックポイント7選|追加費用で後悔しないための確認事項で詳しく扱っています。
書面に書かれているべきこと(建設業法19条の記載事項のうち主な6つ)
では、契約書や注文書・請書には何が書かれているべきなのでしょうか。建設業法の第19条には記載する事項が16項目並んでいますが、壁紙の張り替えを頼む立場で特に押さえておきたいのは、次の6つです。
- 工事の内容:どの部屋のどの面を、どの壁紙で張り替えるのか。天井や収納の内側を含むかどうかも、ここで分かるようにしておきたい部分です
- 請負代金の額:工事の金額です。税込みか税抜きかも分かるようにしておきます
- 工事の着手と完成の時期:いつ始めて、いつ終わるのか。壁紙の張り替えなら、施工日と、何日かかる予定かにあたります
- 支払いの時期と方法:工事が終わったあとにいつ、どのように払うのか。前払いや途中での支払いを決める場合は、その時期と方法も書く事項に含まれます
- 保証の定め:仕上がりが契約の内容に合っていなかったときに業者がどう責任を負うか(不適合の責任)を定める場合は、その内容です。剥がれや浮きが出たときの保証の範囲や期間がこれにあたります
- 紛争の解決方法:話し合いがまとまらないときに、どうやって解決するかです
ほかにも、天災などで工期が変わったときの扱いや、工事が遅れたときの損害金など、細かな事項が定められています。16項目すべてを確かめたい場合は、e-Gov法令検索「建設業法」第19条の原文で確認できます。
この6つは、契約書を交わさずにメールやSMSで進める場合にも、確かめておきたい項目の目安になります。全部を細かく書いた書類を用意してもらうのが難しくても、少なくとも工事の内容・金額・施工日・支払いの4つは、文字で分かるようにしておくと安心です。ただし、この4つが文字で残っていれば法律上の決まりを満たす、という意味ではありません。後から確かめられるようにしておくための、最低限の目安と考えてください。
保証の範囲や期間は業者によって違います。数年後の剥がれや浮きに、保証期間内なら対応している業者も少なくありませんが、口頭で「大丈夫ですよ」と言われただけでは、いざというときに、保証の範囲や期間を後から確かめにくくなります。保証があるなら、その範囲と期間がどこに書かれているかまで確かめておきましょう。
メール・SMSで進めるときに残しておきたいこと
契約書を交わさず、見積書とメールやSMSのやり取りで進む場合でも、いくつかのことを意識しておけば、後から確かめられる記録を残すことができます。
見積書を受け取って保管し、「この見積もりの内容でお願いします」と文字で返す
まず、見積書は紙かPDFで受け取り、施工が終わって保証の期間が過ぎるまで保管しておきます。口頭で「だいたいこのくらいです」と金額を聞いただけで頼むのは避けたいところです。
発注するときは、施工日や支払いなど見積書に書かれていない条件も確かめたうえで(次の項目で整理します)、電話だけで「お願いします」と伝えるのではなく、メールやSMSで「◯月◯日付の見積もりの内容でお願いします」のように、どの見積もりで頼むのかが分かる形で返事をしておきましょう。見積もりを何度か出し直してもらった場合は、どれが最終の見積もりなのかが分かるように書いておくと、思い違いを防げます。
見積もりには有効期限があり、約1か月が目安とされることが多いので、期限が過ぎてから頼む場合は、金額が変わらないかもあわせて確かめておきます。
施工日・支払いの時期と方法・日程変更やキャンセルの扱いも、文字で確かめておく
見積書には書かれていないことが多い条件も、メールやSMSで確かめておきます。
- 施工日と、何日かかる予定か
- 支払いの時期と方法(現金か振り込みか)
- 予定が変わったときの、施工日の変更やキャンセルの扱い
支払いは、特に決めがなければ、施工が終わってから一括で払うのが一般的です。ただ、業者によって条件が違うこともあるので、「支払いはいつ、どの方法になりますか」と聞いておくと安心です。壁紙だけの張り替えでローンや分割払いが使えるか、まとまった額を一度に用意するのが難しいときの考え方は、壁紙張り替えにローンは使える?壁紙だけなら施工後の一括払いが一般的、リフォームローンを使える場面と予算の調整法で解説しています。
施工日まで間が空く場合は、日程を押さえておくことも大切です。見積もりの期限を相談するか、施工日が先でも発注して日程を確保しておく方法があります。その場合も、決まった施工日を文字で残しておきましょう。
追加の費用が出る条件を確かめておく
追加の費用は、トラブルになりやすい点のひとつです。原則として、費用は施工の前に見積もりで伝えられた金額のとおりです。
例外になるのは、古い壁紙を剥がしてみないと下地の傷み具合が分からない、といった特殊な場合です。現地調査のときに「剥がしてみないと分からない部分があります」と言われたら、そのときは「下地が傷んでいた場合、追加でどのくらいかかりますか」と、剥がす前に目安を聞いておきましょう。聞いた答えは、メールやSMSでも残しておくと確かです。
法律でも、契約の内容のうち19条の記載事項にあたるものを変更するときは、変更の内容を書面に記載して互いに交付するのが原則とされています(出典:e-Gov法令検索「建設業法」第19条第2項)。工事の途中で追加の費用が必要だと言われたときも、何をするのにいくらかかるのかを確かめ、了承した内容と金額を文字で残してから進めてもらいましょう。
電話で決めたことは、メールやSMSで一言残しておく
業者とのやり取りは、電話で済ませることも多いと思います。電話で話がまとまったときは、そのあとに「先ほどのお電話で、◯月◯日に施工、天井も含めて◯◯円で、とお聞きしました。この内容でお願いします」のように、メールやSMSで一言送っておきましょう。
業者から「その内容で大丈夫です」と返事が来れば、電話で決めた内容について、お互いの認識が合っていることを文字で確かめられます。もし認識がずれていれば、その場で気づいて直せます。工事が始まってから「そんな話は聞いていない」となるより、ずっと小さな手間で済みます。
依頼する前に、業者に聞いておきたいこと
ここまでの内容を、依頼する前に業者へ聞く質問の形にまとめておきます。見積もりを受け取ったときや、発注を決める前に、次のように聞いてみてください。
- 「何をもって発注(契約)になりますか。契約書・注文書・メールなど、どんな形になりますか」
- 「工事の内容・金額・施工日・支払いの条件は、どんな形で文字に残りますか」
- 「費用は見積もりのとおりですか。剥がしてみないと分からない部分があるなら、追加になった場合の目安を、剥がす前に教えてもらえますか」
- 「施工日を変えたいときや、キャンセルしたいときは、どうなりますか」
- 「保証はありますか。範囲と期間は、どこに書かれますか」
これらの質問に、すぐに完璧な答えが返ってこなくても構いません。大切なのは、どう答えてくれるかです。依頼する側に分かる言葉でかみ砕いて説明してくれるか、聞いたことを文字で残すことに快く応じてくれるか。答えの中身だけでなく、答え方も、安心して任せられる業者かどうかを見る材料になります。答えがあいまいなまま話が進むようなら、ほかの業者の話も聞いてみるきっかけにしてもよいでしょう。
問い合わせから完了までの全体の流れの中で、発注がどの段階にあたるのかは、壁紙張り替えの流れは5段階|問い合わせから完了まで、依頼する側がすることと期間の考え方で整理しています。
まとめ:契約書の名前より、内容が文字で残っているか
壁紙の張り替えと契約書について整理します。
- 壁紙の張り替えは、法律の上では建設工事(内装仕上工事)にあたる。建設業法19条は、工事の内容や金額などを書面に記載して互いに交付することを原則としており、金額の小さい工事を除く定めはない
- 許可が要らない「軽微な建設工事」(500万円未満など)であることと、書面を交わす決まりは別の話
- 契約は口約束でも成り立つが、口頭だけでは、思い違いが起きたときに合意した内容を後から確かめにくい
- 実際には、数十万円程度の張り替えでは、見積書と注文書、メールやSMSでの返事で進むことも多い。100万円を超えるような工事では契約書を交わすことが多い。どの形で進むかは業者によって異なり、メールやSMSが法律上の「書面」に当たるかは、この記事では判断していない
- 注文書と請書でも契約はできるが、満たすべき要件がある。見積書だけでは、施工日や支払いの条件が分からないこともある
- 書面に書かれているべきことのうち、特に押さえたいのは、工事の内容・金額・着工と完成の時期・支払いの時期と方法・保証について定める場合はその内容・紛争の解決方法の6つ
- メールやSMSで進めるときは、施工日・支払い・日程変更やキャンセルの扱いを確かめて文字で残したうえで、どの見積もりで頼むかを文字で返す。工事の費用は原則として見積もりのとおりで、剥がしてみないと分からない部分があると言われたときは、剥がす前に追加の目安を確かめておく。電話で決めたことは一言送っておく
契約書という名前の書類が出てこなくても、慌てることはありません。何を頼み、いくら払い、いつ工事をして、追加の費用が出るのはどんなときか。合意した内容が文字で残っていれば、後から確かめる助けになります。見積もりを受け取ったら、まずは「何をもって発注になり、どんな形で残りますか」と業者に聞いてみてください。張り替えを考えている場所があれば、契約の進め方への疑問も含めて、電話か問い合わせフォームで相談するところから始めてみましょう。
張り替えたい場所が決まっている方も、契約や支払いの進め方が気になっている方も、まずは電話か問い合わせフォームでご相談ください。現地調査・お見積もりは無料です。見積もりの内容で分からないことがあれば、遠慮なくお聞きください。
電話が難しい方はメールでもご相談いただけます。
この記事の執筆者

氏名:松田郁幾
実績:壁紙張り替えを中心に、これまで多くのお客様・職人と関わってきました。
この記事について:現場で見聞きした実例をもとに、誇張せず、実践的な視点で解説しています。



